大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)1011 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨は、原審が是認した第一審判決が適法に行つた事実認定を非難するものであ

つて、その認定には所論のような経験則違反を認めることはできない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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